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先日あるお客坂がバリ島にヴィラを建てたい! |
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インドネシアの土地は、所有権・利用権があります。 外国人の場合、利用権のみが適用されますが、この違いはというと、期限があるかないかの違いです。所有の場合は無期限で土地を利用する事が出来、利用権の場合は20-30年程度(延長可能)と期間が区切られているということです。 ただし、インドネシア共和国の基本方針は、”土地は国家のもの”という考えがベースにあるようですので、所有権でも利用権でも、”国民は国から土地を借りている”という考え方のようです。 日本の皆様の感覚ですと、相続などの事も考えると、所有が よいと思われる方も多いでしょうが、インドネシア人の名義を借りて土地を購入する事になります。 名義を貸したインドネシア人本人が善良な市民でも、土地には相続などの問題が絡んできますので、彼らの家族・親戚等の 関係を崩さない為にも、ご本人名義で使用権購入が適切と 思われます。 ホラス・インドネシアでは、ヴィラや商業施設建設・デザインの仕事を承っております。 建物は、長いスパンで考えていかなくてはなりません。安心して建物をご利用いただくために、ホラス・インドネシアではデザイや施工だけでなく、それに伴う土地の購入やリースに関するご相談、通訳、契約書の翻訳業務なども行っております。 |


