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NOV 2008
         バリで土地を買う


土地の測量

先日あるお客坂がバリ島にヴィラを建てたい!
とご相談を頂きました。土地は?と聞くと、
”好きな場所があるんだけど。”

早速、ホラス・インドネシアが調査を開始しました。
インドネシアの土地は抵当に入っていたり争いの収拾がついていなかったり、土地の証書が何枚も存在したりと、気をつけないといろいろな落とし穴があります。
今回のお客様がご希望の土地は多少の問題はあったものの、ひとつずつ話し合いで解決する事が出来、今月上旬にお客様の手元に無事土地の証書が渡りました。

  インドネシアの土地は、所有権・利用権があります。
外国人の場合、利用権のみが適用されますが、この違いはというと、期限があるかないかの違いです。所有の場合は無期限で土地を利用する事が出来、利用権の場合は20-30年程度(延長可能)と期間が区切られているということです。
ただし、インドネシア共和国の基本方針は、”土地は国家のもの”という考えがベースにあるようですので、所有権でも利用権でも、”国民は国から土地を借りている”という考え方のようです。

日本の皆様の感覚ですと、相続などの事も考えると、所有が よいと思われる方も多いでしょうが、インドネシア人の名義を借りて土地を購入する事になります。
名義を貸したインドネシア人本人が善良な市民でも、土地には相続などの問題が絡んできますので、彼らの家族・親戚等の 関係を崩さない為にも、ご本人名義で使用権購入が適切と 思われます。

ホラス・インドネシアでは、ヴィラや商業施設建設・デザインの仕事を承っております。
建物は、長いスパンで考えていかなくてはなりません。安心して建物をご利用いただくために、ホラス・インドネシアではデザイや施工だけでなく、それに伴う土地の購入やリースに関するご相談、通訳、契約書の翻訳業務なども行っております。